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No.669  特許法
【問】  特許権者は,通常実施権を許諾した後で特許権の放棄をするときには,その通常実施権者の承諾を受けなければならない。

【解説】 【○】
  通常実施権者は,独占権ではないが特許発明を実施しており,特許権が放棄されると不測の損害を生じることもあり,通常実施権者の承諾が必要である。
  例えば,権利が消滅しているにもかかわらず特許表示を付して物品を販売することは,虚偽表示になり,刑事罰の対象にもなる。

(特許権等の放棄)
第九十七条
 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常実施権を放棄することができる。
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条
 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて,その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
(虚偽表示の罪)
第百九十八条
 第百八十八条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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