No.1997 特許法 【問】 上級 特許法第123 条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合,当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。 【解説】 【×】 特許権の移転請求ができるのは,その時点の特許権者に対してであり,既に権利者でなくなった冒認者への請求は意味をなさない。 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 |
H30.12.9/R2.9.25