No.1999 商標法 【問】 上級 商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,小売又は卸売の業務において行われる商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。 【解説】【○】 平成18年の一部改正において,小売及び卸売の業務において行われる役務を商標法上の役務としての保護対象として新たに追加した規定である。この役務には,製造小売業や通信販売による小売業によって提供されるサービス活動も含まれる。この結果,小売業者や卸売業者が使用する商標は,従来の商品商標に加え,役務商標としての保護も可能となった。(青本より) 参考 Q1498 (定義等) 第二条 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 |
H30.12.13