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No.1498  商標法
【問】
  音の商標登録出願をする場合には,願書にその旨を記載すれば足り,願書に所定の物件を添付する必要はない。

【解説】 【×】
  商標権は独占権であり,商標権を侵害する行為は,民事責任だけでなく刑事責任も科されることから,権利範囲は明確であることが必要であるから,直接的に認識できる形態を有さない音の商標については,省令で詳細に記載事項を定めている。
 参考 215

(商標登録出願)
第五条  商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2  次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
一  商標に係る文字,図形,記号,立体的形状又は色彩が変化するものであつて,その変化の前後にわたるその文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二  立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三  色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四  音からなる商標
五  前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める商標
3  商標登録を受けようとする商標について,特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
4  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5  前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

商標法施行規則 (音商標の願書への記載)
第四条の五  音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は,文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし,必要がある場合には,五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八  商標法第五条第四項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。
四  音商標
2  商標法第五条第四項 の記載又は添付は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
四  音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第五条第四項 の経済産業省令で定める物件の添付
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