【解説】 No.103 前回 次回 商標法:更新 【問】 商標権者又は使用権者が指定商品について,更新登録の申請の際に登録商標を使用していない場合には,商標権の存続期間の更新登録を受けることができない。 【解説】 【×】 更新は出願ではなく申請であるから,申請の形式が満たされていれば更新登録される。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 (登録料) 第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,登録料として,一件ごとに,四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 商標法条約 第13条 登録の存続期間及び更新 (1)[更新の申請書に記載する事項及び料金] (a) 締約国は,登録の更新について申請書の提出を条件とし及び当該申請書に次の事項の全部又は一部を記載するよう要求することができる。 (i) 更新を求める旨の表示 (ii) 名義人の氏名又は名称及び住所 (iii) 関係する登録の登録番号 (6)[実体についての審査の禁止] いかなる締約国の官庁も,登録の更新に際し実体について審査することができない。 |