【解説】  No.104  前回 次回
 商標法:登録要件

【問】  ありふれた氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,識別力を有すると判断された場合,登録されることがある。

【解説】
【○】 商標登録の要件として,ありふれた氏のみでなく「氏名」は要件を満たす。そして,その氏名が自分の氏名であれば登録されることがある。
  他人の氏名であれば,その他人の承諾を得ている場合に限り,登録を受けることができる。

(商標登録の要件) 第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)  第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
 
昨日の「問と解説」

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