【解説】 No.109 前回 次回 著作権法:貸与権 【問】 貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。 【解説】 【×】 貸与とは貸し与えることであり有料か無料かを問わない。 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 更問:複製物でなく,著作物その物を貸与する権利は,著作権者にありますか。 |