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No.110   特許法:出願変更
【問】
   発明の進歩性を有していないという拒絶理由通知を受けた場合,実用新案登録出願に出願変更することができる。

【解説】 【○】
 出願変更とは,産業財産権の中の創作法である特許,実用新案,意匠の間で相互に出願の変更ができる制度である。出願について補正ができるときには,原則として三者間で出願変更ができる。
  なお,法律上の規定は,変更先に設けている。

実用新案法 (出願の変更)
第十条

 特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。
 更問:元の出願はどのように扱われるか。
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