No.115
特許法:審査
【問】 拒絶査定を受けた場合,その対処として審判を請求することができるが,その際,補正をすることにより,審判請求が認められる可能性も高くなり,併せて分割出願をすることにより,審査の対象でなかった発明について,新たな出願として審査を請求することもできる。 【解説】 【○】 分割出願は補正ができるときに可能であり,審判請求期間においてもできる。 分割出願は新たな出願であり,元の出願から3年を経過していれば,分割出願の日から30日以内に出願審査の請求をする必要がある。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 (特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については,前項の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り,出願審査の請求をすることができる。 |
H29.6.12