No.116
意匠法:公開
【問】 意匠登録出願人の請求により所定の期間その登録される意匠内容の公表を延期することができるが,国際出願については公表の時期を延期できる手段はない。 【解説】 【×】 国内出願は秘密意匠制度により,登録から3年以内を限度に意匠の内容を公表しないことができる。 一方,国際出願においても,公表延期の請求が国際登録後最長30月可能である。 (意匠権の設定の登録) 第二十条 意匠権は,設定の登録により発生する。 2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 ハーグ協定のジュネーブ改正協定 WIPO国際事務局は,国際出願の方式審査をした後,国際登録簿に意匠を登録する。国際登録された意匠は,国際登録から6月後,又は出願人の請求により国際登録後速やかに若しくは国際登録後30月以内の公表延期期間が経過した後に,WIPO国際事務局によって国際公表される。第10条 |