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No.118   特許法:特許要件
【問】
  特許請求の範囲に記載された発明について特許要件が判断され,明細書の発明の詳細な説明の記載にのみ記載された発明について,特許要件は判断されない。

【解説】
【○】 
審査官は出願された発明が特許要件を満たしているか否かを判断するものであり,出願された発明とは,特許権取得の対象である特許請求の範囲に記載された発明である。特許請求の範囲の記載を補強するために,あるいは理解容易とするために周辺の発明が記載されている場合もあるが,審査の対象とはされない。

(拒絶の査定) 第四十九条
 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二  その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
四  その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

 更問:特許請求の範囲にのみ記載されていて,明細書中に記載されていない発明について特許要件は判断されるか。
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