【解説】 No.121 前回 次回 特許法:先願 【問】 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。 【解説】 【×】 同一発明の同日出願は,協議により定めた者が権利を取得でき,協議が整わなければだれも権利を取得できない。くじで決めるのは商標出願の場合である。 特許は協議不調の場合,その発明はパブリックドメインとして誰もが自由に利用できるが,商標は協議不調でどちらも権利取得できないとすると第三者がその後出願し権利を取得でき,不合理となるからくじにより決めている。 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 商標法(先願) 第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは,商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 5 第二項の協議が成立せず,又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 |