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No.120   著作権法:登録
【問】
  著作したものは,創作後,文化庁に登録することで著作物として認められる。

【解説】 【×】 
 著作権は無方式で権利が発生し,いかなる要件も必要ない。
 文化庁に登録する制度はあるが,これは権利の状態を公示する目的で権利の発生とは関係ない。

(著作者の権利) 第十七条
 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない
(著作権の登録) 第七十七条
 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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