【解説】  No.123   前回 次回
 特許法:審判

【問】  拒絶審決の取消しを求める訴えは,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。

【解説】
【×】 
  拒絶審決の取消しを求める訴えの対象は,拒絶審決であり,拒絶審決は,拒絶査定不服審判の請求後,審判における審理の結果としてなされる処分であるから,両者が同時になされることはない。

(拒絶査定不服審判) 第百二十一条
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

(審決等に対する訴え) 第百七十八条
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
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