【解説】  No.124   前回 次回
 商標法:審査

【問】  商標登録出願があったときは,何人も,商標登録出願について出願審査の請求をすることができる。出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは,この商標登録出願は,取り下げたものとみなされる。

【解説】
【×】 
  商標法では,審査請求制度を採用していないから,出願されたものは全て審査される。
出願審査請求制度を採用しているのは特許法だけである。

(審査官による審査) 第十四条
 特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

特許法 (審査官による審査) 第四十七条
 特許庁長官は,審査官に特許出願を審査させなければならない。
(特許出願の審査) 第四十八条の二
 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】