【解説】  No.126   前回 次回
 商標法:登録要件

【問】  文字,図形,記号若しくは立体的形状又はこれらと色彩との結合であって,業として視覚を通じて美感を起こさせる商品を生産する者がその商品について使用をするもののみが,商標登録の対象になる。

【解説】
【×】 
  商標登録の対象は,商品についての使用に加え役務についての使用も登録の対象である。加えて,商標では美感は問題とならない。意匠の登録要件では美感が求められるため,意匠制度との混同である

(定義等) 第二条
 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

意匠法 (定義等) 第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
 
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