【解説】
No.125
前回
次回
著作権法:著作人格権
【問】
共同著作物に係る著作者人格権は,他の共有者の同意を得ても譲渡することができない。
【解説】
【○】
人格権を譲渡することは,人の尊厳に係るものであり,そもそもあり得ない。
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条
著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
前回の「問と解説」
【戻る】
【ホーム】