【解説】  No.130   前回 次回
 商標法:機能

【問】  商標が有する機能として,他人の商品やサービスと区別する機能がある。

【解説】
【○】 
  商標本来の機能である。商標とは,自分の商品について他人の商品と区別するために商品につけるマークであり,これにより所有権を主張できることとなる。

 (定義等) 第二条
 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

(商標登録の要件) 第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
 
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