【解説】  No.134   前回 次回
 著作権法:著作物

【問】  新たに作成された独創的なプログラム言語は、著作物となる。

【解説】
【×】 
 プログラム言語を著作物を創作するための手段とはなるが,それ自体は著作物ではない。  著作権法上保護されるのは,応用プログラムであるアプリケーションプログラムである。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十の二  プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

(著作物の例示) 第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
九  プログラムの著作物
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は,その著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約及び解法に及ばない。この場合において,これらの用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】