【解説】
No.135 前回 次回 種苗法:品種名称 【問】 育成者権者は,品種登録を受けた品種の名称について独占的に商標権を取得することができる。 【解説】 【×】 品種名称は普通名称となるように使用するもので,品種名称に独占権はない。品種登録された品種名称は商標権を取得できない。また,商標登録されている名称は品種名称として使用できない。 (品種登録の要件)第四条 品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。 二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する(品種登録の要件)のものであるとき。 (名称を使用する義務等) 第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない。 2 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称を使用してはならない。 (名称使用義務等の違反に対する過料) 第七十五条 第二十二条の規定に違反した者は,十万円以下の過料に処する。 商標法 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十四 種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |