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 特許法:前置審査 1級

【問】  拒絶査定不服審判を請求する者は,前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは,これを忌避することができる。

【解説】
【×】 
 前置審査をする審査官については,除斥の規定は審判の規定が準用されているが,忌避については準用していない。 除斥は当然に審査から除外されるものであるが,忌避は公平を妨げる事情がある場合に当事者が申立てるもので,審査に忌避を認めると審査の遅延につながることから規定されていない。

(審査官の除斥) 第四十八条
 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は,審査官に準用する。

(審判官の除斥) 第百三十九条
 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。
一  審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人であるとき,又はあつたとき。
二  審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。
三  審判官が事件の当事者,参加人又は特許異議申立人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。
四  審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五  審判官が事件について当事者,参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき,又はあつたとき。
六  審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七  審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

(審判官の忌避) 第百四十一条
 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。

第百六十二条
 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。

第百六十三条
 第四十八条,第五十三条及び第五十四条の規定は,前条の規定による審査に準用する。
 
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