【解説】  No.138   前回 次回
 商標法:登録要件

【問】  ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。

【解説】
【○】 
 ありふれた名称は誰もが使用を欲するものであり,独占権にはなじまない。

(商標登録の要件) 第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
四  ありふれた氏又は名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 
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