【解説】
No.142 前回 次回 特許法:審判 1級 【問】 審判請求書が審判請求の方式の規定に違反しているときは,請求人に対して相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。 【解説】 【○】 審判請求がされても審判合議体が決まるまでは,特許庁長官が補正命令を出す。審判請求時に補正があれば前置審査を行うため,合議体を指定できないから,特許庁長官名による補正指令となる。 「特許出願の拒絶査定不服審判における補正命令は、審判請求と同時に明細書,特許請求の範囲又は図面について補正がされた審判事件については特許庁長官が行い,それ以外の審判事件については審判長が行う。」(審判便覧21.02) (手続の補正) 第十七条 3 特許庁長官は,次に掲げる場合は,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 第百六十二条 <前置> 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 |