【解説】  No.143   前回 次回
 商標法:登録要件 3級

【問】  見る角度により表示される標章が変わるホログラム商標は,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。

【解説】
【×】 
 商標の保護対象を拡大したことにより,ホログラム商標は商標登録の対象となった。

(定義等) 第二条  
  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

商標法施行規則 (ホログラム商標の願書への記載)
第四条の二
 
 変化商標のうち,ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は,その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
第四条の八  
 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。
一  動き商標
二  ホログラム商標
三  色彩のみからなる商標
四  音商標
五  位置商標
 
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