【解説】
No.149 前回 次回 特許法:前置審査 2級 【問】 審判官は、前置審査に付された拒絶査定不服審判の請求を理由があると判断した場合、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに前置審査に付すべき旨の審決をすることができる。 【解説】 【×】27_8 前置審査に付すのは特許庁長官である。 審判官は審判請求に理由があるとする場合,拒絶査定を取消して審査に差し戻すことはできるが,これは前置審査ではない。 <前置> 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は,その事件について審査官を拘束する。 |