【解説】  No.148   前回 次回
 特許法:前置審査 2級

【問】  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があったときは,拒絶をすべき旨の査定をした審査官に,その請求を審査させなければならない。

【解説】 【×】27_8 
 審判請求時に補正があった場合,審査官が補正を含んだ発明を審査することにより,容易に結論を導き出すことが可能となる。審査審判全体をとおして効率化が図られ,審査審判の待ち時間も短縮され,結論が早期に出されることとなる。
 拒絶をした審査官が前置審査を行えば効率的であるが,人事異動等により不可能な場合もあり審査官を限定していない。しかし,審査官は単独で審査を行うこと,及び担当技術分野に精通していることから,審判官が合議して審理を行うよりも効率的となる。

<前置> 第百六十二条  
 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】