【解説】  No.153   前回 次回
 意匠法:出願 2級

【問】  「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され,花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たす。

【解説】 【×】 27_11 
 六条で願書に記載する旨規定している「意匠に係る物品」を出願人の自由にまかせて,たとえば,「陶器」という記載を認めたのでは,「花瓶」と記載した場合に比べて非常に広汎な意匠の出願を認めたのと同一の結果を生ずる。したがって,物品の区分については別に経済産業省令で定めることにしたのである。(逐条解説:7条)  

(一意匠一出願) 第七条  
 意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
 
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