【解説】
No.159
前回
次回
意匠法:登録要件
3級
【問】
多数の食材によって作られた巻き寿司の形状は,意匠登録の対象となる。
【解説】 【○】 27_20
意匠登録の対象であるためには,有体物で物品の形状に係り取引される時点で固有の形態を有していればよいから,巻きずしは登録の対象となる。
(定義等) 第二条
この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
前回の「問と解説」
【戻る】
【ホーム】