【解説】
No.162 前回 次回 不正競争防止法:形態模倣 2級 【問】 玩具会社が,実在する自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーを販売する行為は,そのエンブレムが著名である場合でも,不正競争とならない。 【解説】 【○】 27_23 玩具と実際の自動車は競合関係にない。 玩具を製造販売する事業者と自動車の製造販売する事業者とは競争関係になく,不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保するためんである。 ベレッタM92Fモデルガン事件(東京地裁120629) (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |