【解説】
No.163 前回 次回 意匠法:秘密意匠 2級 【問】 「自動車」の意匠について秘密にすることを請求して意匠登録出願をし,意匠登録を受けた後,その願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠公報の発行の日後,秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前までに,その秘密意匠の対象とした「自動車」のドアミラー部分の部分意匠について秘密意匠の出願人が意匠登録出願をした場合,意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。 【解説】 【×】 27_24 意匠法3条の2の規定は,出願人本人の他の出願であれば適用はないが,秘密意匠の場合,意匠の内容は掲載されなくても意匠公報が発行されると,同じ効果を奏する。 秘密意匠の場合に秘密が解除されるまで認めると,最長3年間の権利期間延長と同じ効果を奏することとなり,他人の出願と均衡を欠く。 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 (意匠権の設定の登録) 第二十条 意匠権は,設定の登録により発生する。 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 |