【解説】
No.182 前回 次回 商標法:登録要件 2級 【問】 ありふれた氏とありふれた名を結合した氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標として認められた場合を除き,商標登録を受けることができない。 【解説】 【×】27_43 ありふれた氏とありふれた名であっても,その結合である氏名がありふれたとはいえない。 No.84も参照 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 【参考青本】『四号は,ありふれた氏又は名称を普通の態様で表示する標章のみからなる商標である。どの程度のものがありふれた氏又は名称かは個別に判断される。氏と名がそれぞれありふれていても,それが結合して「ありふれた」とはいえなくなる場合には本号の適用はない。「名称」は商号を含む概念である(商法一一条,会社法六条参照)。本号も一号と同様に特殊な態様で表示した場合や商標の一部として含む場合はその適用を免れる。伊藤,斎藤,田中,山田,鈴木等の氏はおそらく本号に該当するものとされるであろう。』工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕3条4号 |