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 不正競争防止法:不正競争 2級

 甲が経営する飲食店の店名が著名となっている場合に,乙が草野球チームのチーム名に当該店名と同一の名称を使用する行為は,不正競争となる。  

【解説】 【×】27_45 
 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るもので,草野球チームは事業者とはいえず,チーム名と公正な競争とは関係しないことは明らかである。  

(目的) 第一条
 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
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