【解説】
No.185 前回 次回 特許法:特許請求の範囲 2級 【問】 特許請求の範囲に,発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し,他の発明については記載しないものであることのみを理由として,特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。 【解説】 【〇】27_32 特許請求の範囲の記載は原則出願人が責任を持って行うものであり,権利範囲を特定するに当たり,どのように発明を限定するかは出願人の自由である。 更に,明細書に記載した発明を全て権利化するかどうかも出願人の自由であり,特許請求の範囲に記載しなかった発明は,パブリックドメインとなり,だれでも自由に利用できる。 注意すべきことは,出願当初から明細書に記載されている発明は,後に,審査前であれば補正により特許請求の範囲に加えられたり,審査後であれば分割出願により権利になったりすることがある,という点である。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 5 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 |