【解説】  No.186   前回 次回
 意匠法:実施 2級
【問】 意匠権者は,その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日と同日の出願に係る他人の特許権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。  

【解説】 【×】27_33 
 同日の場合は,後願ではないことから実施することはできる。意匠出願の「日前」の特許出願に係る特許権があれば実施することはできない。

(他人の登録意匠等との関係) 第二十六条
 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。
 
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