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 特許法:国際出願 1級
【問】 国際特許出願について,特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合,当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも,当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。  

【解説】 【○】27_37
 PCTは,受理官庁が日本以外の場合もあり,承諾の有無を把握することは現実的に不可能であり,承諾を得る必要はないように,優先権主張の特例を設けている。 

(特許出願等に基づく優先権主張の特例) 第百八十四条の十五
 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。

(特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は,その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
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