【解説】
No.191 前回 次回 商標法:国際出願 1級 【問】 国際商標登録出願について,その基礎とした国際登録が,議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは,特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。 【解説】 【×】27_38 基礎とした国際登録が取消された場合,日本国特許庁として特別な手続きをすることなく取下を擬制することとしている。したがって,却下するわけではない。 (国際登録に基づく商標権の個別手数料) 第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として,一件ごとに,次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。 一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額 二 三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に,第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に,納付しなければならない。 3 特許庁長官は,国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは,国際事務局に対し,当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。 4 国際商標登録出願は,第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため,その基礎とした国際登録が取り消されたときは,取り下げられたものとみなす。 議定書第八条(7)(a) 第8条 国際出願及び国際登録の手数料 (7) (a) 締約国は,第3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について,追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料(以下「個別手数料」という。) の支払を受けることを希望する旨を宣言することができる。個別手数料の額については,その宣言において指定するものとし,その後の宣言において変更することができる。もっとも,個別手数料の額は,当該締約国の官庁が自己の登録簿における10年の存続期間の標章登録をするため又は当該標章登録の存続期間を10年間更新するために当該標章登録の名義人に支払わせることのできる額から国際手続の利用による節約分を減じた額に相当する額を上回ることができない。このような個別手数料が支払われる場合には,次の規定が適用されるものとする。 (i) (2)(ii)に規定する追加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国のみを第3条の3の規定に基づいて指定したときは,支払う必要がない。 (ii) (2)(iii)に規定する付加手数料は,この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国については,支払う必要がない。 |