No.2018 弁理士法 【問】 中級 特許業務法人に所属する弁理士が,特許権者から依頼された特許無効審判に関する手続代理等について自ら担当者として関与していなかった場合,別の特許業務法人への移籍後に当該無効審判請求人から依頼を受けたときは,この事件に関与することができない。 【解説】 【×】 自ら関与していなければ,別の特許業務法人への移籍後に,その事件を担当することは可能である。大きな事務所であって,取り扱う業界の規模が小さければ,その技術は,1つの事務所のだれかが担当していることは往々にしてあり,これを制限すれば,当該弁理士が業務をできなくなってしまうことがある。 (業務を行い得ない事件) 第三十一条 弁理士は,次の各号のいずれかに該当する事件については,その業務を行ってはならない。ただし,第三号に該当する事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない。 六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に,その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件であって,自らこれに関与したもの |
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