No.2017 意匠法 【問】 上級 拒絶査定不服審判では,審判請求書の請求の理由の補正は,要旨の変更にあたるものであっても認められる。 【解説】 【○】 請求の趣旨を変更する補正は,審理の範囲が変更となることがあるので認められないが,請求の理由の補正は,審理の対象が変わることもないことから認められている。 (特許法の準用) 第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項,第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から・・・の規定は,審判に準用する。 特許法 (審判請求書の補正) 第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。 二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。 |
H30.12.28