No.2023 商標法 【問】 上級 第三者から購入した半製品を加工して完成品として販売する者が,その完成品である商品に付した標章は,「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。 【解説】 【○】 半製品でも完成品でも,販売を含む譲渡する商品に付した標章は,「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの |
H30.12.29