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No.2032 商標法
【問】 中級
  出願に係る商標の指定商品の区分を変更する補正は,正しい区分へ是正する補正であっても,要旨変更となり認められない。

【解説】  【×】 
  指定商品を変更することは,指定商品が権利そのものであり,新たな商品に権利が及ぶこととなると,第三者に不測の損害を与えることになりかねず,出願当初に記載のない指定商品への変更は,権利範囲の本質的な変更であり,要旨変更に該当する。
 しかし,上位概念で表現された指定商品を下位概念の商品に変更することは,第三者への損害も考えられず,許容される。例えば,指定商品「菓子」を「アーモンド入りチョコレート」に変更することが考えられる。
参考  Q663   

(補正の却下)
第十六条の二
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
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