No.2034 商標法 【問】 中級 出願に係る商標が,簡単な図形など,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標である場合,識別力がない商標として登録を受けることができない。 【解説】 【○】 標章が普通のありふれたものであればだれでもが使用を希望をするものであり,特定の者に独占させることは,産業の発達を阻害し,商標制度の趣旨にもとることとなる。 参考 Q1468 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 五 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標 |
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