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No.2035 商標法
【問】 上級
  小売店において,小売店のプライベート・ブランドを缶コーヒーの缶に直接印刷することにより標章を付する行為は,「商品の包装に標章を付する行為」に該当し,小売店において,他社の缶コーヒーの缶に貼る値札シールに小売店の名称からなる標章を付する行為は,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。

【解説】  【○】
  缶コーヒーの缶は包装に該当し,値札シールに標章を付する行為は,提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為に該当する。

(定義等)
第二条  3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

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H31.1.12