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No.2054 著作権法
【問】 中級
  実演家は,自己の実演について公表権を有する。

【解説】  【×】 
  実演家の有する著作権に関する権利は,既に公表された著作物を伝達する権利である。
 著作隣接権は,新たな創作を保護するのではなく,著作物を広く国民に伝達することにより文化の発展に寄与するものであることから,公表を前提とした権利である。
 したがって,著作隣接権者が有する著作者人格権は,氏名表示権と同一性保持権であり,公表権は含まれない。
参考: Q42 
 
(著作隣接権)
第八十九条  実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
   第二節 実演家の権利 (氏名表示権)
第九十条の二 実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
(同一性保持権)
第九十条の三 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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H31.1.22