No.2053 意匠法 【問】 上級 甲は,登録意匠と類似する意匠を創作し,性能を評価するためにその試作品を1つ製造した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 【解説】 【×】 意匠に係る物品を製造することは,意匠法に規定する「実施」に該当する。 なお,試作品を1つ製造することは,実施であるが,権利侵害の対象とはならない。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 (特許法の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。 特許法 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
H31.1.17