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No.2057 特許法
【問】 上級
  仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は,仮専用実施権者の承諾を得さえすれば,当該仮通常実施権を移転することができる。

【解説】 【×】
  仮専用実施権者の承諾だけでなく,その仮専用実施権を設定を承諾した特許を受ける権利を有する者の承諾も必要である。
 
(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
4 仮通常実施権は,その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合,特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては,特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる
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H31.1.20