No.1224 特許法 【問】 特許権は,相続などの一般承継の場合,登録しなくても移転の効力が発生するため,特許庁長官に当該事実を証明できる書面を届け出る義務はない。 【解説】 【×】 特許権の一般承継は,登録しなくても権利の継続性から相続の段階で移転の効果が生じているが,特許庁からの手続や第三者との関係で登録を義務づけている。 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限 2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 |
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