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No.2060 特許法
【問】 中級
  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,複数の特許出願の出願人のうち,最も早く出願審査請求をした者が,特許を受けられる。

【解説】  【×】 
  我が国は先願主義を採用しており,出願日を基準として先後が判断され,出願審査請求は審査を行う順番が決められるだけで,先後願の判断には影響しない。
参考: Q1710 
 
(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。  
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H31.1.22