No.2059 商標法 【問】 上級 フランチャイズ契約により結合し,全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称である「○○○チェーン」は,当該企業グループに属する企業「△△△株式会社」にとって,商標法第26 条第1項第1号の「自己の名称」に該当する。 【解説】 【○】 「フランチャイズ契約により結合し全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称は,商標法26条1項1号にいう自己の名称に当たる。」(小僧寿し事件最高裁090311) 参考 Q374 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 |
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