No.2063 特許法 【問】 上級 使用者は,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより,従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる。 【解説】 【×】 職務発明の定義に該当する場合には,使用者に特許を受ける権利を帰属させることができるが,職務発明に該当しない発明,すなわち,業務に係りない発明を使用者に帰属させるには,完成した発明について別途契約が必要である。したがって全ての発明が使用者に帰属することにはならない。 参考 Q1822 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
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