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No.2064 種苗法
【問】 中級
  種苗法に基づく品種登録の要件として,既存の品種から当業者が容易に創作できない品種であることは必要ではない。

【解説】  【○】 
  他の品種と明確に区別できる新しい品種であれば,わずかな違いでも登録され,進歩性が問題とされることはない。
参考: Q662 
 
(品種登録の要件)
第三条
 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。
一  品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
二  同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
三  繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。
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H31.1.22